【ご相談】
「コロナ対策として、テレワークの導入や感染が疑われる場合のホテル利用を行っています。このような対策費用は、従業員に対する給与として課税されないでしょうか?教えてください。」
1在宅勤務手当
在宅勤務に必要費用として会社が従業員に支給する一定の金銭は、実費精算を行えば給与とはされません。
ただし、会社が従業員に在宅勤務手当等(在宅勤務に通常必要な費用として使用しなくても、会社に返還しなくてよいもの)として、例えば、毎月1万円を渡し切で支給した場合は、従業員の給与として課税の対象となります。
2会社が所有するパソコン等の貸与
会社が所有しているパソコン等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与とされません。なお、会社が従業員に事務用品等を支給(パソコン等の所有権が従業員に移転)する場合には、現物給与として給与所得課税の対象となります。
注1:貸与には、例えば専ら業務用に使用する目的で会社が従業員にパソコン等を支給し、そのパソコン等を従業員が自由に処分できず、
業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も含まれます。
3テレワークに必要な事務用品や環境整備に関する物品等の購入
会社が、次のような方法により従業員に対して支給する金銭は、従業員に対する給与とされません。
(1)会社からの仮払いによる方法
①会社が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いする。
②従業員が業務のために使用する事務用品や環境整備に関する物品等を購入する。
③その領収証等を会社に提出してその購入費用を精算(仮払金額が購入費用を超過する場合には、その超過部分を会社に返還)する。
(2)従業員が立替払いする方法
①従業員が業務のために使用する事務用品や環境整備に関する物品等を立替払いにより購入する。
②その領収証等を会社に提出してその購入費用を精算(購入費用を会社から受領)する。
注2:購入した物品等は、あくまで会社が所有しており従業員に貸与するものです。
貸与ではなく支給(所有権が従業員に移転)する場合には、現物給与として給与所得課税対象となります。
注3:仮払い金額が購入費用を超過しているのに超過部分を会社に返還しないとき、購入費用より多くの会社から金銭を受領したときには、
購入費用を上回る部分について給与所得課税の対象となります。
4新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等
(1)職場や自宅以外の場所(ホテル等)で勤務することを会社が認めてくれる場合
その勤務に係る通常必要な利用料、交通費など業務のために必要な費用について、その費用を精算する方法(3 参照)あるいは旅費規程等に基づいて会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与とされません。会社がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。
(2)業務の為に通常必要な費用以外の費用
例えば①従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合について会社が支給するもの、あるいは②会社の仮払い金額が、業務の為に通常必要な費用を超過しているのに、超過部分を会社に返還しないときは、業務のために通常必要な費用を上回る部分は、給与所得課税の対象となります。
従業員の間に不公平感が生じないよう、コロナ対策のために必要な費用の範囲を明確にする必要があるでしょう。