2023年に越境した枝が切除しやすくなるよう、民法が変わります。
越境とは境界線を超えることですが、隣地の樹木の枝が自分の方に伸びてきて越境すると、色々な問題が生じます。
例えば、
・隣地の樹木の枝が伸びて、屋根や外壁に傷がついた。
・落ち葉が庭に大量につもり、掃除が大変
・木の枝が屋根に落ちて雨どいが詰まる
・隣地の樹木が電線に接触していて、事故になりそうで恐い
・隣地の樹木が成長しすぎて、日当たりが悪くなった
等々です。
こうした問題が起きた際は樹木を切る必要がありますが、現在の法律では、隣地に生えている樹木の枝が自分の土地に越境した場合は、自分で切除することは出来ず、隣地所有者にお願いして切除する必要があります。それは隣地の木や枝は隣地の所有物になり、勝手に切除することができないためです。
しかし、その切除の求めにも相手が応じないときがあります。「切ると枯れてしまう」「先祖代々伝わる木だから」「縁起が悪い」などの理由からです。
そうした場合には、裁判を起こして切除を命じる判決を得て強制執行をするほかなかったのですが、越境した枝をわざわざ切るためだけに裁判を起こすということは、あまりに大げさで現実的ではないという問題がありました。
また隣地が所有者不明土地の場合は、さらに深刻な問題になり、樹木が管理されず荒れ放題になる、害虫が発生する、災害時の救助活動の妨げになるなど、様々な箇所で問題が指摘されます。
そういった経緯もあり、越境枝を切除しやすくするよう新たに改正法が制定されました。ではどのように変更されたのでしょうか。大きく2点あります。
➀竹木が複数人で共有されている場合は、共有者はその枝を切り取ることができる(民法新233条2項関係)
まず、改正法により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定ができました。
この規定により、越境されている側の土地所有者としても、共有者の一人に対し、枝を切除させることについての判決を得れば、強制執行をすることができるようになります。
②土地の所有者は下記場合には枝を切り取ることができる(民法新233条3項関係)
次に、改正法では下記の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという規定が追加されました。
1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき。
(※相当期間内=2週間程度と言われています)
2、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3、急迫の事情があるとき。
以上が改正法の内容になります。