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不動産豆知識

不動産に関する税制の改正(その2)

平成29年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説していきます。

 

◎使用者等から借入金の利率

給与所得者等が使用者等からの借入金等で、利率が0.2%未満(改正前:1%未満)の場合、住宅ローン控除の対象とはなりません(平成29年1月1日以後に居住開始する場合)。

 

◎土地重課等の適用停止期間の延長

(1)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限が平成32年3月31日まで3年延長されます(住民税も同様)。

(2)法人の土地譲渡益に対する追加課税制度(一般・短期)の適用停止措置および適用除外措置(優良住宅の造成等のための譲渡等に係る適用除外)の期限が平成32年3月31日まで3年延長されます。

 

◎特定の事業用資産の買換え特例の延長

次の見直し等がなされ、適用期限が3年延長されます(所得税・法人税)。

(1)市街化区域または既成市街地等の内から外への農業用資産の買替え、農用地区域内にある土地等の買替えは、適用期限で適用対象から除外されます。

(2)既成市街地等の内から外への買替えについて

①譲渡資産から事務所およびその敷地の用に供されている土地等が除外されます。これにより、譲渡資産の用途は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫、その他の施設(福利厚生施設を除く)の用に限られます。

②買替資産から立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設である土地等、建物(その付属設備を含む)および構築物が除外されます。

(3)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買替えについて

買替資産のうち鉄道事業用車両運搬具が貨物鉄道事業用の電気機関車に限定されます(法人税のみ)。

(4)船舶から船舶への買替えについて

漁船に係る措置が、適用期限で対象から除外されます。

 

◎その他(所得税・法人税)

(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限が平成31年12月31日まで3年延長されます(住民税も同様)。

(2)災害により住宅借入金等特別控除、買替えの特例等の適用要件を満たさなくなった場合について、適用を受けることができる措置が講じられます(住民税も同様)。

(3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止されます(所得税・法人)。

 

◎登録免許税

(1)土地の売買による所有権の移転登記の税率を1.5%に、土地の所有権の信託の登記の税率を0.3%に軽減する特例の適用期限が平成31年3月31日まで2年延長されます。

(2)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率を1.5%に、移転登記の税率を0.3%に、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率を0.1%に軽減する特例の適用期限が平成32年3月31日まで3年延長されます。

(3)①特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した

②特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した

等の場合、所有権の移転登記の税率を1.3%に軽減する特例の適用期限が平成31年3月31日まで2年延長されます。

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