ホーム > 不動産豆知識 > 手付の貸与の禁止

不動産豆知識

手付の貸与の禁止

Q. 手付金を不動産仲介業者に立て替えてもらったんだけど…。

この前、手付金が必要になるもののほぼ希望通りの部屋があって、すぐに押さえてもらおうとしたけどあいにく手持ちがなかったのです。

仲介業者に手付金を払えないと話したら、立て替えておくからいいですよ、というのでそのようにしました。

その後、友人にこの事を話すと、それは違法だったと思うと言われてびっくりしています。

立て替えてくれて助かったんですけど、これって違法なんでしょうか?

 

 

Answer

友人のおっしゃる通り、手付金を立て替える行為は、れっきとした法律違反です。

宅建業法の47条3号において、業者は「貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」、

すなわち手付金を立て替えるといった貸付けをすることで契約の締結を促すことは禁止されているのです。

本ケースでは、業者に立て替えてもらったことで契約をする方向へと誘導されてしまった、という論理が成り立つので上述の宅建業法に違反することになります。

立て替えなどを提案されたら、国交省や都道府県の窓口に違反業者がいると通報しておきましょう。

ちなみに、違法な立て替え行為があったとしても締結された賃貸借契約は直ちに無効になるということはなく、ケースバイケースとなります。

余談ですが、手付金の支払い後に契約をキャンセルすると、通常なら手付金は違約金となり大家側に没収されます。

もし手付金を業者側が立て替えた場合だと、業者側は損失を被るため立て替え分を請求してくるでしょうが、支払う必要はありません。

そもそも立て替えること自体が違法なので、請求されたなら速やかに通報しましょう。

 

ページの先頭に戻る

会社情報

株式会社信拓 / 山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1-101 / TEL055-261-1000(代)  / FAX:055-261-3800

|  個人情報の取扱い | サイトマップ |
|  山梨県の売買・賃貸不動産探しは ホーム  |

Copyright © 株式会社信拓. All right reserved.