平成29年5月29日より、全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
今回は制度の内容について説明していきたいと思います。
◎相続が発生した場合に必要となる主な手続き
・不動産登記
亡くなった方(被相続人)が、土地・建物・マンション等の不動産を所有していた場合、相続人が確定次第、被相続人から相続人への、相続を原因とする所有権移転登記を行う必要があります。
・預貯金の名義変更
被相続人の名義の金融機関の預貯金口座がある場合、死亡届が受理された直後から、相続が確定するまで被相続人の預貯金口座は事実上凍結されます。相続人が確定次第、被相続人名義から相続人名義へ、口座の名義人を変更する必要があります。
・株式の名義変更
被相続人名義の株式がある場合、死亡届が受理された直後から売買ができなくなります。相続人が確定次第、被相続人名義から相続人名義へ株式の名義人を書き換える必要があります。
◎被相続人から相続人への名義変更で必要になる書類
手続きを行う窓口によって、被相続人から相続人への名義変更で必要になる書類はさまざまです。しかし共通して必ず必要となる書類があります。
それは、相続人を特定させるための…
①被相続人の死亡から出生までの記載がある、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の一式
②相続人の現在の戸籍謄本等
です。①に関しては、引越しや婚姻により、本籍地を変更した場合でも、日付が途切れないよう取得する必要があるため、完全に集めるのに時間がかかったり、戸籍等の通数が多くなったりするケースがあります。
各種相続手続きを行う際に、上記の戸籍等の束の原本を提出し、確認後返却を受ける必要があるため、各種の相続手続きを同時進行することができず、1ヵ所ずつ順番に名義変更を行う必要がありました。
◎法定相続情報証明制度の概要
各種相続手続きの負担を軽減させるため、法定相続情報証明制度が登場しました。
流れは以下の通りです。
①所定の申出書を記載し、以下の書類を添付して登記所に申出をします
・被相続人の、死亡から出生までの記載がある、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の一式
・相続人の現在の戸籍謄本等
・法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日および死亡年月日、相続人の氏名、住所、生年月日および続柄の情報を記載した、家系図のようなもの)
②登記所の登記官が添付書類を確認し、法定相続情報一覧図を保管します
申出人に戸籍謄本等を返却し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
以後、戸籍等の束の代わりに、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しをもって、各種相続手続きが可能となります。
今回は法定相続情報証明制度の概要について説明しましたが、次回は制度の詳細について説明します。