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法定相続情報証明制度について(その2)

前回は法定相続情報証明制度の概要について説明しましたが、

今回は制度の詳細について説明していきたいと思います。

 

 

◎申し出について

相続登記を促進させることで、所有者不明土地問題・空き家問題を解決していこう、という制度創設の背景はありますが、

相続財産に不動産がなく、相続財産が銀行預金しかないような場合でも、法定相続情報証明制度を利用することは可能です。

申し出をすることができるのは、被相続人の相続人です。

その相続人の地位をさらなる相続により承継した者も申し出が可能です。

また、代理人による申し出も可能です。

 

代理人になることができるのは、法定代理人の他、

・民法上の親族

・資格者代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

に限られます。

 

申し出をすることができる登記所は、

①被相続人の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

に限られますが、郵送により申し出を行う事も可能です。

 

 

◎認証文付き法定相続情報一覧図の写しについて

認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付については、手数料は必要ありません

また相続手続きの窓口の数等、必要な範囲で複数通発行が可能です。

5年間の法定相続情報一覧図の保管期間中においては、 一覧図の写しの再交付を請求することも可能です。

ただし、再交付を請求することができるのは、当初の申出人に限られます。

他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人から委任を受けることが必要です。

 

 

◎その他の注意点

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付できない場合は、この制度を利用することができません

被相続人の遺言書や、相続人間の遺産分割協議書が有る場合、相続手続きにはそれらの書面の添付も必要になります。

もちろん、法定相続情報証明制度を利用しないで、これまでのように戸籍の束を提出して相続手続きを行うことも可能です。

 

 

~ まとめ ~

法定相続情報証明制度は始まったばかりの制度で、不明な部分も多々あります。

不明点は最寄の司法書士にご相談ください。

 

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