「平成29年度税制改正大綱」より不動産に関するものについて書いていきます。
★住宅の耐久性向上改修工事(増改築等)か係る住宅ローン控除の特例
個人が、自己居住用住宅について、省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事(増改築等)を行った場合(表1)、その年から5年間、
一定金額を各年分の所得税から控除(減税)できる制度です。一定の増改築に対しては、通常の住宅ローン控除(10年間、住宅ローンの各年末残高の1%)
も適用できますが、いずれか選択適用となります。
★住宅の耐久性向上改修工事に係る所得税額の特別控除
個人が、自己居住用住宅について、耐震改修・省エネ改修工事を併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合(表2・表3)、
次の金額をその年分の所得税額から控除(減税)できる制度です。こちらは住宅ローンが要件ではありませんが、いずれの要件も満たすときは、
住宅ローン控除とは選択適用となります。
★一定の耐久性向上改修工事とは
①小屋裏、②外壁、③浴室・脱衣室、④土台・軸組等、⑤床下、⑥基礎、⑦地盤に関する劣化対策工事、⑧給排水官・給湯官に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、次の要件を満たすものをいいます。
(イ)認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること。
(ロ)改修部位の劣化対策並びに維持管理および更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること。
なお、耐久性向上改修工事の証明書は、①住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性機能評価機関、
②建築基準法に規定する指定確認検査機関、③建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士、④特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したものです。