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家屋調査とは??

やっと完成したマイホームに住み始めて数か月、突前役所から、「家屋調査でお伺いしたい」と連絡が来ます。

いきなり調査なんて言われると、驚いてしまいますよね?でもこの調査、固定資産税という税金を計算するための大切な調査なのです。

そこで今回は、役所の「家屋調査」について解説したいと思います。

調査の取り扱いは市町村によって異なる点があるとの話であったため、細かい内容はお住まいの市町村で確認をお願いします。

 

・家屋調査とは??

家屋調査とは、新築した家屋の「評価額」というものを計算するための調査になります。
この評価額から税率をかけると、「固定資産税」になります。

家や土地を持っていると、毎年「固定資産税」という税金を納める義務があります。
土地についてはもともと存在しているものなのでわざわざ調査をする必要はありませんが、家屋については新築されてまだ固定資産税の計算がされていないため、役所の調査員が家屋調査にやってきて計算をする、ということになります。

また、この調査は家の外観・家の中の全ての部屋を見る調査になります。

 

・家屋調査って何をみるの??

評価額は、新築した家屋に使っている資材や設備をもとに計算がされます。
そのため、家屋調査では、資材と設備の確認が行われます。
もう少し細かく見てみましょう。

使っている資材とは?

具体的にあげると、躯体、外壁、屋根、内壁、天井、床などのことを言います。

    • 躯体

木造、軽量鉄骨など

    • 外壁

サイディング、タイル、漆喰など

    • 屋根

瓦、スレートなど

    • 内壁

クロス、塗り壁、ボードなど

    • 天井

クロス、ボードなど

フローリング、畳、タイルなど

家屋調査ではこういった資材を確認されます。

また、資材を使用している面積も確認されます。
例えば、1階のリビングにクロスを使っています。天井高が2.4mの家と、2.7mの家では、2.7mの家の方が多くクロスを使っていることになりますし、当然それに伴って柱も長いものを使っていることになります。柱が長いということは、外壁もその分多くの資材を使用しています。
簡単にいえば、高さの高い家と低い家は、高い家の方が固定資産税が高くなるということになります。

他にも、下記のような場所もチェックされます。

    • 屋根の形式

屋根の形には切妻・寄棟・片流れなどの形式があります。
切妻・寄棟などと比べ、片流れの場合は構造が簡易であることから、減点の補正になります。

    • 屋根の軒

軒が長い家、短い家があります。
軒の長さ45cmを標準に、それより長いと増点補正、短いと減点補正になります。

    • 基礎の立ち上がり

基礎の立ち上がり(地上から出ている基礎の高さ)の長さも確認していきます。
これも45cmを標準に、それより長いと評価が高くなり、短いと評価が安くなります。

    • 建具(窓・扉)の数・大きさ

建具の数・大きさを確認していきます。
建具が多ければ多いほど建具の評価は高くなりますが、建具があるということは外壁・内壁がその分少なくなるということなので、差し引きすると結果はあまり変わらないようです。

使っている設備とは?

資材以外に確認されるのは、「設備」となります。
これは、家と一体となっている設備のことで、キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台などのどこの家にもついているものはもちろん、床暖房、浴室乾燥機などあれば便利な設備も固定資産税の対象となります。

キッチン、ユニットバス、洗面化粧台などは、大きさによって税金が変わってきます。
例えばキッチンですが、255cmのものを標準として考えており、それ以上大きくなれば増点補正、小さくなれば減点補正となります。

トイレ、洗面化粧台は、家によって1階と2階にそれぞれついているお宅もあれば、1つしかついていないお宅もあります。
当然、1つの家と2つの家では、2つの家の方が税金は高くなります。

床暖房は㎡あたりの計算になります。「リビングだけ床暖房が入っている」というお宅もあれば、「全館床暖房」というお宅もあるでしょう。当然、「全館床暖房」のお宅の方が税金としては高くなります。

 

・家屋調査はいつごろくるの?

これは市町村によってまちまちになります。
一年中調査をしている市町村もあれば、1年のうち数か月でまとめて調査を行っている市町村もあります。

また、固定資産税は「基準日」というものがあり、毎年1月1日が基準日になっています。
なので、この日に家が完成していると、その年から固定資産税が発生することになります。

そのため、例えば1月10日に完成した建物は、1年以上先まで固定資産税がかかりません。すると、役所もすぐに調査して計算する必要がないため、すぐには調査に来ない、ということもあります。

 

・家屋調査って拒否できないの?

先に説明した通り、家屋調査は使っている資材や設備を見るため、家の中に立ち入り、各部屋や収納の中まで見ることになります。
「荷物があるし、プライベートなところまで見られたくない・・・」という人がもちろんいると思います。

そこで気になるのが、「家屋調査って拒否したらどうなるの?」ということですが、市町村によっては調査を拒否できるところもあるようです。

拒否した場合は、

  • 建築確認申請の図面などを見て計算
  • 類似する建物の評価を参考に計算
  • 聞き取りによる計算

といった対応で固定資産税の計算がされるとのことです。

ただし、いずれの場合も、現地での調査を行った場合よりも税金は高くなる可能性が高いという話でした。素直に調査に応じたほうが税金が高くなってはみんな拒否すると思いますので、そこには納得です。

税金が高くなることを考えると、当然調査に応じることになります。しかし、「それでも家の中を見られたくない!」という方もいると思いますので、そんな方向けに簡単な調査対策を教えます。

    • 引っ越し前に家屋調査の依頼をする

これが一番確実な方法です。家の中にプライベートなものを持ってくる前に、調査をしてもらいましょう。
通常は役所から調査の依頼が来ますが、「○○日が引っ越しなので、それよりも前に調査に来てください」と依頼すれば、役所も調整して見に来てくれます。

    • 見られたくない部屋を事前に伝える

「全ての部屋を見られたくない」となると、やはり引っ越し前に調査を依頼するしかありません。しかし、家の一部を見られたくないということであれば、調査員も応じてくれる可能性があります。
「寝室は見られたくない」、「クローゼットの中は見られたくない」など、事前に要望を伝えておきましょう。

 

 

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