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不動産豆知識

位置指定道路と敷地延長の違い

◎敷地延長・路地状敷地・旗竿地とは

敷地延長・路地状敷地・旗竿地・・は同じ意味の言葉です。間口が狭く、通路のように長い路地状敷地部分の奥に有効宅地部分(建物が建てられるスペース)がある旗竿形状の土地のことを指します。不動産業者は敷地延長を略して『敷延(しきえん)』と呼びます。路地状敷地部分は通路の形状ですが宅地です。『道路・私道』ではありません。

 

 

◎位置指定道路の奥に接する路地状敷地

位置指定道路の奥(突き当たり)に接する路地状敷地もあります。これは、位置指定道路の全長が35Mを超える場合、転回広場を設けなければならないため、35Mに抑え、それ以降の分譲区画を敷地延長の形にしたため、路地状敷地部分が発生したケースです。

 

 

路地状敷地と隣地を交換した状態の例

○路地状敷地部分を隣地と交互に所有しているケースがあります。これは二つの路地状部分を一体化して使えるようにすることが目的で、分譲した業者が故意に路地状部分を隣地と交換する形で販売したと思われます。このようなケースの多くが、お互いが物を置かないことや、路地状部分にブロック・フェンス等をしない等の協定書を交わしています。

このようなケースでは、甲や乙が再建築をする際は接道要件を満たすために、それぞれが相手(隣地)の所有する路地状部分を建築対象敷地として申請する必要があり、互いが承諾する必要があります。

 

路地状敷地を隣地と共有している例

路地状敷地部分を隣地と共有しているケースもあります。この場合、再建築の際の承諾、路地状敷地部分の使用規則などを取り決めて協定を結んでいるケースが多いです。

路地状敷地の規制

都道府県の条例により、路地状敷地部分の長さや道路に接する間口に関して規制しているケースがあります。取引する際は地方公共団体の条例について事前に調査をする必要があります。

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