◎土地の利用に関する法律
都市計画法
都市計画法では、街が無秩序に開発されて、住みにくくなることなどを防止するために、市街化区域、市街化調整区域などの都市計画区域を定めるほか、市街化区域における土地の利用用途等を定めています。市街化区域については、土地の利用用途のほか、建物の建ぺい率や容積率など、建物の建築に影響する規制があります。
※市街化区域・・・市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つです。すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 とされてます。市街化区域は、用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。また、土地区画整理事業や市街地再開発事業などによる整備が積極的に進められる区域でもあります。
※市街化調整区域・・・市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域です。用途地域は基本的に定められていませんし、自治体などによる都市基盤の整備もしないことが原則となっているため、新たに開発・建築行為をする場合は制限を受けることになります。
※建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的があります。
※容積率・・・敷地面積に対する延床面積の割合を示す数値です。2階建てでも3階建てでも全ての床面積を合計して計算されます。建物の高さをコントロールするための数値とも言えます。
国土利用計画法
国土利用計画法は、土地の投機的取引や乱開発などを未然に防ぐために、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的とした法律です。不動産取引に関しては、一定規模以上の土地の売買や交換などの取引に関する届出義務などを規定しています。
※投機的取引・・・転売等をして収益を得ることを目的とする取引を言います。
※乱開発・・・環境などを考慮せず、みだりに開発を行うことを言います。
◎建物の建築に関する法律
建築基準法
建築基準法は、建物の建築について最低限の基準を定めることにより、建物の安全性や居住性などを確保することを目的とする法律です。例えば、都市計画法で定められた「用途地域」ごとに、建物の具体的な用途(住宅や商業施設、工場など)や、その高さ、面積などを定めています。また、建物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準などについても規定されています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
この法律は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体などによる廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えに伴う費用の削減によって負担を軽減し、より豊かでより優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。長期優良住宅の認定基準として、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画などの性能項目を定めています。
都市の低炭素化の促進に関する法律
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素は、その相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成やこれに基づく特別の措置、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講じることが定められています。