こんにちは。
いよいよ今年も残りわずか。目まぐるしい1年だった方が多いのではないかと思います。
かく言う私も…今年の夏ごろに引っ越し予定だったのを1年延長し、山梨生活を満喫しています☆彡
そんな今年、既にお使いの方も多いと思いますが、改めて「GoToトラベル」について、「会社の経費」として利用した場合をご紹介いたします!
※GoToトラベルは、2020年12月28日より一時中止となる予定です。
🔵「従業員が、宿泊出張する際にGoToトラベルを利用しました。経理処理はどのようにすればいいのでしょうか。」
Gotoトラベル事業とは、新型コロナウイルスによって落ち込んだ旅行需要を喚起するため、旅行代金の最大50%を国が補助する観光支援策です。
①国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引(2020年7月22日から開始)
②宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポン付与(2020年10月1日から開始)
③国の支援額(旅行代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行は1万円が上限)
④連泊制限や利用回数の制限なし
国内旅行であれば、利用用途を問わず対象になります。
たとえば、ある従業員がGoToトラベル対象の旅行商品11,000円(税込)で宿泊出張した場合、従業員は旅行業者に7,150円(65%)を支払い、残りの3,850円(35%)はGoToトラベル事業局が旅行業者に支払うことになります。
間もなく一時中止になってしまいますが、身近な行動範囲内で楽しめるといいですよね!!