【プロローグ】
相続が生じた場合、相続人に遺産分割の調停や遺言書の検認手続があるときには、相続人と被相続人との関係を明らかにするため、被相続人の、出生時から死亡時までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等)が必要になります。
今回は、相続が生じた場合の戸籍謄本等の入手や確認方法について解説します。
◎戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
(1)戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面を言います。
(2)除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
(3)改製原戸籍謄本とは、戸籍の書式が変更された際の書き換え前の戸籍謄本をいいます。
戸籍の書き換えが行われた場合、新たな戸籍に記載されてない事項もあるため、改製原戸籍謄本や除籍謄本も入手する必要があります。
◎戸籍の入手方法について
戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡記載のある戸籍)から、より古い戸籍へと順番に入手するのが普通で、本籍地の市町村役場の窓口に直接請求するか、郵送での請求をします。
①相続手続のために使う旨
②被相続人記載のすべてが必要
と依頼すると手間が省けます。
◎戸籍が連続していることの確認
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が「連続していること」が必要です。つまり、戸籍の作成日と1つ前の戸籍の最終有効日が一致することの連続を確認します。
以下、そのポイントを解説します。
(1)戸籍が作られた日を「戸籍事項欄」で確認します。戸籍が作られるのは、
①法律で戸籍の書式が変更された場合(「改製」と記載)
②婚姻や離婚、養子縁組等の身分変動があった場合(「編製」と記載)
③他の市町村から本籍を移した場合(「転籍」と記載)
等があります。
(2)戸籍事項欄に「改製」がある場合には、改製日を確認し、1つ前の戸籍を請求すると、改製日直前まで有効であった「改製原戸籍」が入手でき、いつ改製して消除されたかが確認できます。
(3)戸籍事項欄に「編製」あるいは「転籍」がある場合には、編製日や転籍日を確認します。欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、除籍された日を確認します。1つ前の戸籍が除籍謄本の場合は、戸籍事項欄を見ると除籍日が確認できます。
このように、新戸籍の編製日と1つ前の戸籍の除籍日とが一致すれば、戸籍は連続していることになります。
◎相続人多数の場合に留意すること
被相続人は子がおらず、父母や祖父母も死亡しており、兄弟姉妹が被相続人となる場合があります。その場合には、古い年代の戸籍の判読が要請され、特に昭和23年式以前では年月日の記載に独特の漢数字が使われていることや、時代背景から身分事項欄に養子縁組や認知の記載が見られ、これにより戸籍が編製されていないかなど、相続人確定までに相当の期間を要することがあります。しかし基本は「改製・編製・消除・除籍」の日付を丹念に追い、相続人ごとにこれらの日付を整理し時系列で並べることです。
以上のポイントを押さえておけば、相続事案での戸籍収集等に的確なアドバイスができるでしょう。